地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第四条
(同時選挙に関する規定の取扱い)
平成二十二年政令第二百三十八号
公職選挙法第百二十条第三項及び第百二十一条の規定は、法第四条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。
(同時選挙に関する規定の取扱い)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(平成二十二年政令第二百三十八号)
第4条 (同時選挙に関する規定の取扱い)
公職選挙法第120条第3項及び第121条の規定は、法第4条第2項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。