前払式支払手段に関する内閣府令 第七条
(学校等がその学生等に対して発行する前払式支払手段)
平成二十二年内閣府令第三号
令第四条第四項第三号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生若しくは生徒又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。) 二 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)
2 前項第二号の「特定課程」とは、次に掲げる要件の全てに該当する課程をいう。 一 その修業期間が一年以上であること。 二 その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。 三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 四 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。