前払式支払手段に関する内閣府令 第三条

(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)

平成二十二年内閣府令第三号

法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。

2 前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。

第3条

(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)

前払式支払手段に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第三号)

第3条 (物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)

法第3条第2項第2号及び第8項第1号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。

2 前項の規定は、次条、第19条、第40条、第41条及び第48条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。

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