前払式支払手段に関する内閣府令 第二条

(外国通貨の換算)

平成二十二年内閣府令第三号

法(第二章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第二章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第五条の二第二項第二号、第二十八条第四号、第三十五条第五号イ、第三十六条第二項第六号、第五十四条第一項及び第五十五条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第2条

(外国通貨の換算)

前払式支払手段に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第三号)

第2条 (外国通貨の換算)

法(第二章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第二章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第29条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第5条の2第2項第2号、第28条第4号、第35条第5号イ、第36条第2項第6号、第54条第1項及び第55条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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