前払式支払手段に関する内閣府令 第五条

(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)

平成二十二年内閣府令第三号

前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。

第5条

(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)

前払式支払手段に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第三号)

第5条 (電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)

前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。

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