前払式支払手段に関する内閣府令 第十九条
(登録の拒否)
平成二十二年内閣府令第三号
令第五条第一項第二号ニに規定する未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。 一 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額 二 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
2 法第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3 金融庁長官は、法第十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。