前払式支払手段に関する内閣府令 第十八条

(第三者型発行者登録簿の縦覧)

平成二十二年内閣府令第三号

金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第18条

(第三者型発行者登録簿の縦覧)

前払式支払手段に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第三号)

第18条 (第三者型発行者登録簿の縦覧)

金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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