前払式支払手段に関する内閣府令 第四条

(基準日未使用残高の額)

平成二十二年内閣府令第三号

基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。 一 当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第四十八条第一項の規定により算出した額をいう。)の合計額 二 当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)

第4条

(基準日未使用残高の額)

前払式支払手段に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第三号)

第4条 (基準日未使用残高の額)

基準日未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 一 当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第48条第1項の規定により算出した額をいう。)の合計額 二 当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)

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