資金移動業者に関する内閣府令 第一条
(定義)
平成二十二年内閣府令第四号
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
2 この府令において「第一種資金移動業」、「第二種資金移動業」、「第三種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ法第三十六条の二に規定する第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業又は特定資金移動業をいう。
3 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 取締役等取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者又は外国信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者)をいう。 二 資金移動業関係業者資金移動業者(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。以下「資金移動業者等」という。)、外国資金移動業者、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)、外国電子決済手段等取引業者又は信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者をいう。