資金移動業者に関する内閣府令 第七条

(登録申請者等への通知)

平成二十二年内閣府令第四号

金融庁長官は、法第三十九条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書又は別紙様式第八号の二により作成した登載済通知書により行うものとする。

第7条

(登録申請者等への通知)

資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第7条 (登録申請者等への通知)

金融庁長官は、法第39条第2項(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の二により作成した登載済通知書により行うものとする。

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