資金移動業者に関する内閣府令 第三条

(外国通貨の換算)

平成二十二年内閣府令第四号

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第3条

(外国通貨の換算)

資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第3条 (外国通貨の換算)

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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