資金移動業者に関する内閣府令 第三条の四

(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)

平成二十二年内閣府令第四号

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を提出する場合銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二号ホに規定する報告基準日をいう。)における特定信託口口座に係る残高証明書

第3条の4

(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)

資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第3条の4 (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)

法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第53条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 法第53条第1項の報告書を提出する場合最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二 法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第53条第2項の報告書を提出する場合銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第35条の2第1項第2号ホに規定する報告基準日をいう。)における特定信託口口座に係る残高証明書

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
第3条の4(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類) | 資金移動業者に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ