資金移動業者に関する内閣府令 第九条
(登録の拒否)
平成二十二年内閣府令第四号
法第四十条第一項第十一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 金融庁長官は、法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(登録の拒否)
資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)
第9条 (登録の拒否)
法第40条第1項第11号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 金融庁長官は、法第40条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。