資金移動業者に関する内閣府令 第九条の八
(変更登録の拒否の通知)
平成二十二年内閣府令第四号
金融庁長官は、法第四十一条第二項において準用する法第四十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
(変更登録の拒否の通知)
資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)
第9条の8 (変更登録の拒否の通知)
金融庁長官は、法第41条第2項において準用する法第40条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号の九により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。