資金移動業者に関する内閣府令 第九条の四

(業務実施計画の変更の認可の申請等)

平成二十二年内閣府令第四号

資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第九号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2 法第四十条の二第一項後段(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 法第四十条の二第一項第一号に規定する上限額を引き下げる変更 二 前条第二号に規定する国及び地域を減ずる変更

3 資金移動業者等は、法第四十条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

第9条の4

(業務実施計画の変更の認可の申請等)

資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第9条の4 (業務実施計画の変更の認可の申請等)

資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第9号の四により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2 法第40条の2第1項後段(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 法第40条の2第1項第1号に規定する上限額を引き下げる変更 二 前条第2号に規定する国及び地域を減ずる変更

3 資金移動業者等は、法第40条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第9号の五により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

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