資金移動業者に関する内閣府令 第二条

(訳文の添付)

平成二十二年内閣府令第四号

法(第三章に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第十二条、第十九条第五号、第二十条、第二十一条の五、第四十条及び第四十一条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

第2条

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資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第2条 (訳文の添付)

法(第三章に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第12条、第19条第5号、第20条、第21条の5、第40条及び第41条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

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