資金移動業者に関する内閣府令 第五条

(登録申請書のその他の記載事項)

平成二十二年内閣府令第四号

法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 二 主要株主の氏名、商号又は名称 三 加入する認定資金決済事業者協会の名称

第5条

(登録申請書のその他の記載事項)

資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第5条 (登録申請書のその他の記載事項)

法第38条第1項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 二 主要株主の氏名、商号又は名称 三 加入する認定資金決済事業者協会の名称

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