資金移動業者に関する内閣府令 第八条
(資金移動業者登録簿等の縦覧)
平成二十二年内閣府令第四号
金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(資金移動業者登録簿等の縦覧)
資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)
第8条 (資金移動業者登録簿等の縦覧)
金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。