資金移動業者に関する内閣府令 第四条

(登録の申請)

平成二十二年内閣府令第四号

法第三十七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第二号の二)により作成した法第三十八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第4条

(登録の申請)

資金移動業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第四号)

第4条 (登録の申請)

法第37条の登録を受けようとする者は、別紙様式第2号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第2号の二)により作成した法第38条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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