クラウド六法資金清算機関に関する内閣府令第一章 総則第一条資金清算機関に関する内閣府令 第一条(定義)平成二十二年内閣府令第五号この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。