資金清算機関に関する内閣府令 第七条

(資金清算業の一部の委託の承認の申請等)

平成二十二年内閣府令第五号

法第七十条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所 二 委託する業務の内容及び範囲 三 委託の期間 四 委託する業務の委託契約において、受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置として付している条件の内容 五 受託者の選定に係る基準

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 委託する業務の委託契約の内容を記載した書面 三 受託者が法第六十六条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 四 受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含み、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が法第六十六条第二項第五号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 五 受託者の登記事項証明書 六 受託者の定款 七 委託する業務の実施方法を記載した書面 八 受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 九 受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面 十 受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十一 受託者の取締役及び監査役の履歴書 十二 受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面及び当該会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)並びに当該会計参与が法第六十六条第二項第五号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与が同項第四号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面) 十三 受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面 十四 その他参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 業務の委託が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないこと。 二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。 三 受託者が法第六十六条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しないこと。 四 受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第六十六条第二項第五号に掲げる要件に該当しないこと。 五 受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、資金清算機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨その他の受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。

第7条

(資金清算業の一部の委託の承認の申請等)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第7条 (資金清算業の一部の委託の承認の申請等)

法第70条第1項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所 二 委託する業務の内容及び範囲 三 委託の期間 四 委託する業務の委託契約において、受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置として付している条件の内容 五 受託者の選定に係る基準

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 委託する業務の委託契約の内容を記載した書面 三 受託者が法第66条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 四 受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含み、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が法第66条第2項第5号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 五 受託者の登記事項証明書 六 受託者の定款 七 委託する業務の実施方法を記載した書面 八 受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 九 受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面 十 受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十一 受託者の取締役及び監査役の履歴書 十二 受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面及び当該会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)並びに当該会計参与が法第66条第2項第5号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与が同項第4号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面) 十三 受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面 十四 その他参考となるべき事項を記載した書面

3 金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 業務の委託が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないこと。 二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。 三 受託者が法第66条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しないこと。 四 受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第66条第2項第5号に掲げる要件に該当しないこと。 五 受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、資金清算機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨その他の受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次ページへ →