資金清算機関に関する内閣府令 第三条

(免許申請書の記載事項)

平成二十二年内閣府令第五号

法第六十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。

第3条

(免許申請書の記載事項)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第3条 (免許申請書の記載事項)

法第65条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。

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