資金清算機関に関する内閣府令 第九条

(業務方法書の記載事項)

平成二十二年内閣府令第五号

法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。

第9条

(業務方法書の記載事項)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第9条 (業務方法書の記載事項)

法第71条第2項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第73条第2項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。

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