資金清算機関に関する内閣府令 第九条
(業務方法書の記載事項)
平成二十二年内閣府令第五号
法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。
(業務方法書の記載事項)
資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)
第9条 (業務方法書の記載事項)
法第71条第2項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第73条第2項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。