クラウド六法資金清算機関に関する内閣府令第一章 総則第二条資金清算機関に関する内閣府令 第二条(免許申請書の経由)平成二十二年内閣府令第五号法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。