資金清算機関に関する内閣府令 第二条

(免許申請書の経由)

平成二十二年内閣府令第五号

法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

第2条

(免許申請書の経由)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第2条 (免許申請書の経由)

法第65条第1項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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