資金清算機関に関する内閣府令 第五条

(他の業務の承認の申請等)

平成二十二年内閣府令第五号

法第六十九条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 承認を受けようとする業務の種類 二 当該業務の開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該業務の内容及び方法を記載した書面 二 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 三 当該業務の運営に関する規則 四 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

3 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

第5条

(他の業務の承認の申請等)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第5条 (他の業務の承認の申請等)

法第69条第1項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 承認を受けようとする業務の種類 二 当該業務の開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該業務の内容及び方法を記載した書面 二 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 三 当該業務の運営に関する規則 四 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

3 金融庁長官は、第1項の承認の申請があった場合においては、その申請が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

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