資金清算機関に関する内閣府令 第八条
(外国人等との契約における重要事項)
平成二十二年内閣府令第五号
法第七十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 通信手段の提供に関する事項 二 情報処理に係る業務の提供に関する事項
(外国人等との契約における重要事項)
資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)
第8条 (外国人等との契約における重要事項)
法第71条第2項第8号に規定する内閣府令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 通信手段の提供に関する事項 二 情報処理に係る業務の提供に関する事項