資金清算機関に関する内閣府令 第六条
(承認を受けた業務の廃止の届出)
平成二十二年内閣府令第五号
法第六十九条第二項の規定により届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 法第六十九条第一項の規定により承認を受けた業務の種類 二 当該業務を廃止した年月日 三 当該業務を廃止した理由
(承認を受けた業務の廃止の届出)
資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)
第6条 (承認を受けた業務の廃止の届出)
法第69条第2項の規定により届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 法第69条第1項の規定により承認を受けた業務の種類 二 当該業務を廃止した年月日 三 当該業務を廃止した理由