資金清算機関に関する内閣府令 第十二条

(帳簿書類)

平成二十二年内閣府令第五号

資金清算機関は、法第七十八条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保存しなければならない。

第12条

(帳簿書類)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第12条 (帳簿書類)

資金清算機関は、法第78条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保存しなければならない。

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