資金清算機関に関する内閣府令 第十五条
(業務方法書に基づく規則の届出)
平成二十二年内閣府令第五号
資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(業務方法書に基づく規則の届出)
資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)
第15条 (業務方法書に基づく規則の届出)
資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。