資金清算機関に関する内閣府令 第四条

(免許申請書の添付書類)

平成二十二年内閣府令第五号

法第六十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、次に掲げる書類 二 免許を受けようとする者が一般社団法人である場合にあっては、次に掲げる書類 三 資金清算業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面 四 資金清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面 五 業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面 六 業務方法書に法第七十一条第二項第八号に掲げる事項を定める場合にあっては、契約の相手方その他の参考となるべき事項を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書面

第4条

(免許申請書の添付書類)

資金清算機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第五号)

第4条 (免許申請書の添付書類)

法第65条第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、次に掲げる書類 二 免許を受けようとする者が一般社団法人である場合にあっては、次に掲げる書類 三 資金清算業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面 四 資金清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面 五 業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面 六 業務方法書に法第71条第2項第8号に掲げる事項を定める場合にあっては、契約の相手方その他の参考となるべき事項を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書面

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