認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第七条

(公告の方法)

平成二十二年内閣府令第六号

法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。

第7条

(公告の方法)

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第六号)

第7条 (公告の方法)

法第98条の規定による公告は、官報によるものとする。

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