(公告の方法)
平成二十二年内閣府令第六号
法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。
六
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第7条
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第六号)
第7条 (公告の方法)
法第98条の規定による公告は、官報によるものとする。
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