認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第三条

(会員名簿の縦覧)

平成二十二年内閣府令第六号

認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第3条

(会員名簿の縦覧)

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第六号)

第3条 (会員名簿の縦覧)

認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次ページへ →