クラウド六法認定資金決済事業者協会に関する内閣府令第三条認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第三条(会員名簿の縦覧)平成二十二年内閣府令第六号認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。