認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第二条

(認定の申請書の添付書類)

平成二十二年内閣府令第六号

資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 認定業務(法第八十七条に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類 二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類 三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類 四 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 五 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第二十三条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六 その他参考となる事項を記載した書面

第2条

(認定の申請書の添付書類)

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第六号)

第2条 (認定の申請書の添付書類)

資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第23条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 認定業務(法第87条に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類 二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類 三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類 四 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 五 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第23条第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六 その他参考となる事項を記載した書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次ページへ →