認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第五条

(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

平成二十二年内閣府令第六号

法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第五条第一項の届出書を提出せずに自家型前払式支払手段(法第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者であって、当該自家型前払式支払手段の基準日未使用残高(法第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えているおそれのある者を知ったときは、その者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名その他の当該者に関する情報及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報(以下この条において「その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報」という。) 二 法第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報 三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨 四 認定資金決済事業者協会の会員である前払式支払手段発行者が法第二十条第一項の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日 五 銀行等以外の者であって法第三十七条の登録を受けないで為替取引を行っている者(特定信託会社であって法第三十七条の二第三項の規定による届出をして特定信託為替取引を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報 六 法第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行っている者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者であって同条第三項の規定による届出をして同条第一項に規定する電子決済手段等取引業を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う電子決済手段等取引業に関する情報 七 法第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う暗号資産交換業に関する情報 八 その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報

第5条

(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第六号)

第5条 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

法第92条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第5条第1項の届出書を提出せずに自家型前払式支払手段(法第3条第4項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者であって、当該自家型前払式支払手段の基準日未使用残高(法第3条第2項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(法第14条第1項に規定する基準額をいう。)を超えているおそれのある者を知ったときは、その者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名その他の当該者に関する情報及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報(以下この条において「その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報」という。) 二 法第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報 三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨 四 認定資金決済事業者協会の会員である前払式支払手段発行者が法第20条第1項の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日 五 銀行等以外の者であって法第37条の登録を受けないで為替取引を行っている者(特定信託会社であって法第37条の2第3項の規定による届出をして特定信託為替取引を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報 六 法第62条の3の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行っている者(法第62条の8第1項に規定する発行者であって同条第3項の規定による届出をして同条第1項に規定する電子決済手段等取引業を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う電子決済手段等取引業に関する情報 七 法第63条の2の登録を受けないで暗号資産交換業を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う暗号資産交換業に関する情報 八 その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の全文・目次ページへ →