認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第六条
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
平成二十二年内閣府令第六号
法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 法の解釈に関する事項 二 法に基づく報告書若しくは資料の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する事項 三 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項 四 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項 五 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する統計情報及びその基礎となる情報 六 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報