資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第一条

(定義)

平成二十二年内閣府令第八号

この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定紛争解決機関、紛争解決等業務、苦情処理手続、紛争解決手続又は紛争解決等業務の種別をいう。

2 この府令において「手続実施基本契約」又は「資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第九十九条第一項に規定する手続実施基本契約又は資金移動業等関係業者をいう。

3 この府令において「資金移動業等関連苦情」、「資金移動業等関連紛争」又は「加入資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「準用銀行法」という。)第二条第二十八項若しくは第二十九項又は第五十二条の六十五第二項に規定する資金移動業等関連苦情、資金移動業等関連紛争又は加入資金移動業等関係業者をいう。

第1条

(定義)

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第八号)

第1条 (定義)

この府令において「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」又は「紛争解決等業務の種別」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定紛争解決機関、紛争解決等業務、苦情処理手続、紛争解決手続又は紛争解決等業務の種別をいう。

2 この府令において「手続実施基本契約」又は「資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第99条第1項に規定する手続実施基本契約又は資金移動業等関係業者をいう。

3 この府令において「資金移動業等関連苦情」、「資金移動業等関連紛争」又は「加入資金移動業等関係業者」とは、それぞれ法第101条第1項において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号。以下「準用銀行法」という。)第2条第28項若しくは第29項又は第52条の65第2項に規定する資金移動業等関連苦情、資金移動業等関連紛争又は加入資金移動業等関係業者をいう。