資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第二条

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

平成二十二年内閣府令第八号

法第九十九条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第八号)

第2条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

法第99条第1項第4号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。