資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第十七条

平成二十二年内閣府令第八号

金融庁長官は、法、資金決済に関する法律施行令又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

2 金融庁長官は、前条第三項に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

3 前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第17条

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第八号)

第17条

金融庁長官は、法、資金決済に関する法律施行令又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

2 金融庁長官は、前条第3項に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。

3 前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第17条 | 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ