資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第十四条

(手続実施記録の保存及び作成)

平成二十二年内閣府令第八号

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2 準用銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続の申立ての内容 二 紛争解決手続において特別調停案(準用銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第14条

(手続実施記録の保存及び作成)

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の全文・目次(平成二十二年内閣府令第八号)

第14条 (手続実施記録の保存及び作成)

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2 準用銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 紛争解決手続の申立ての内容 二 紛争解決手続において特別調停案(準用銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第14条(手続実施記録の保存及び作成) | 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ