資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第四条
(資金移動業等関係業者に対する意見聴取等)
平成二十二年内閣府令第八号
法第九十九条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての資金移動業等関係業者の参集の便を考慮して定めること。 二 当該申請をしようとする者は、全ての資金移動業等関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第五項、次条及び第六条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第九十九条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 一 全ての説明会の開催年月日時及び場所 二 全ての資金移動業等関係業者の説明会への出席の有無 三 全ての資金移動業等関係業者の意見書の提出の有無 四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 五 提出を受けた意見書に法第九十九条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、資金移動業等関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4 金融庁長官は、法第九十九条第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
5 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二号において同じ。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
6 前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。