過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
平成二十二年総務省令第四十九号
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- 法令名: 過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
- 法令番号: 平成二十二年総務省令第四十九号
- 公布日: 2021-04-01