日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第七条

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

平成二十二年総務省令第六十一号

令第十五条第一項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。

2 在外投票人名簿登録申請者が、令第十五条第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第十号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第九条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

3 前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

第7条

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)

第7条 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

令第15条第1項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「同居家族等」という。)とする。

2 在外投票人名簿登録申請者が、令第15条第1項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第10号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第36条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第9条を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

3 前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

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