日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第九条
(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
平成二十二年総務省令第六十一号
令第十五条第一項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第三十六条第一項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)
第9条 (住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
令第15条第1項に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として法第36条第1項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第267号)第16条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。