日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十条

(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)

平成二十二年総務省令第六十一号

令第三十一条第二項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第八条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

2 前項の文書は、別記第二十号様式に準じて作成しなければならない。

3 令第三十一条第三項の規定により準用する公職選挙法第三十条の十四第二項で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。

第20条

(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)

第20条 (在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)

令第31条第2項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第8条第1項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

2 前項の文書は、別記第20号様式に準じて作成しなければならない。

3 令第31条第3項の規定により準用する公職選挙法第30条の14第2項で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。

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