日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二条

(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)

平成二十二年総務省令第六十一号

令第十条第一項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の申請の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。

3 投票人名簿登録証明書は、別記第四号様式に準じて調製しなければならない。

4 令第十条第三項に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。

第2条

(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)

第2条 (投票人名簿登録証明書の交付の申請等)

令第10条第1項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第61条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の申請の文書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。

3 投票人名簿登録証明書は、別記第4号様式に準じて調製しなければならない。

4 令第10条第3項に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。

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