日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五条
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
平成二十二年総務省令第六十一号
第三条及び第三条の二の規定は、在外投票人名簿について準用する。
2 前項において準用する第三条第二項の文書は、別記第八号様式に準じて作成しなければならない。
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)
第5条 (在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
第3条及び第3条の2の規定は、在外投票人名簿について準用する。
2 前項において準用する第3条第2項の文書は、別記第8号様式に準じて作成しなければならない。