日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六条

(在外投票人名簿登録申請書の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号

法第三十六条第一項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。)は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。

2 在外投票人名簿登録申請者は、法第三十七条第三項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第百一条第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第十三条第二項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(第十二条第二項第二号及び第十四条第三項第二号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

第6条

(在外投票人名簿登録申請書の様式等)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)

第6条 (在外投票人名簿登録申請書の様式等)

法第36条第1項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。)は、別記第9号様式に準じて作成しなければならない。

2 在外投票人名簿登録申請者は、法第37条第3項に規定する在外投票人証(以下「在外投票人証」という。)、令第101条第2項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(第13条第2項において「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第10号)第15条の規定により提出された同規則別記第12号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(第12条第2項第2号及び第14条第3項第2号において「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外投票人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第6条(在外投票人名簿登録申請書の様式等) | 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ