日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十二条
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
平成二十二年総務省令第六十一号
令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。 一 令第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。 二 令第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。