日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十八条
(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
平成二十二年総務省令第六十一号
令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)
第18条 (在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
令第29条第2項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。