日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十六条

(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)

平成二十二年総務省令第六十一号

在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。

3 第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第十七号様式に準じて作成しなければならない。

第16条

(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)

第16条 (帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)

在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第22条第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。

3 第1項の規定による在外投票人証の再交付の申請書は、別記第17号様式に準じて作成しなければならない。

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